届書」についてその内容の変更(改正)が必要となることがある。 そのような場合には、両当事者の合意により、「協定書」や「技術的附属書」の改正をすることはできると考えられるが、本協定書では、本条において、「技術的附属書」の内容の変更についてのみ規定を設け、「技術的附属書」は、両当事者または当事者を代理して署名することを認められた者によって内容の変更が可能であるとしている。 そして、「技術的附属書」の内容変更は、署名(当事者または当事者を代理して署名することを認められた者による署名)のある書面の提示によって行うこととされ、当該内容変更は、署名のある書面の交換により発効することとなる旨が規定されている。 3.諸外国のEDI協定書 諸外国のEDI協定書には、EDI協定の構成またはEDIメッセージによって成立した契約の内容の構成に関する規定はみられるが、本条の「完全が合意」に関する条項を設けているのは、米国のEDI協定書だけである。 米国の協定書 4.3.完全な合意 本協定書および付属書は、本協定書に明記された事項に関して、両当事者間の完全な合意を構成し、それらの事項に関し、口頭、書面を問わず、それ以前になされた意思表示または合意のすべてにとって代わるものとする。本協定書の規定について、口頭による変更または権利放棄は、いずれの当事者をも拘束しない。本協定書の作成および交付により、いかなる取引を行う義務も黙示的に生じるものではない。本協定書は、当事者ならびにそれぞれの相続人および譲受人の利益のために締結され、かつそれらの者を拘束する。
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